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自動車ターミナル法 第二条 (定義)

昭和三十四年法律第百三十六号法律
(定義)

第二条

この法律で「自動車運送事業」とは、一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貨物自動車運送事業をいい、「自動車運送事業者」とは、自動車運送事業を経営する者をいう。

2この法律で「一般乗合旅客自動車運送事業」とは、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)をいい、「一般乗合旅客自動車運送事業者」とは、一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

3この法律で「一般貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項の一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)をいう。

4この法律で「自動車ターミナル」とは、旅客の乗降又は貨物の積卸しのため、自動車運送事業の事業用自動車を同時に二両以上停留させることを目的として設置した施設であつて、道路の路面その他一般交通の用に供する場所を停留場所として使用するもの以外のものをいう。

5この法律で「一般自動車ターミナル」とは、自動車運送事業者が当該自動車運送事業の用に供することを目的として設置した自動車ターミナル以外の自動車ターミナルをいう。

6この法律で「バスターミナル」とは、一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車ターミナルをいい、「トラックターミナル」とは、一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車ターミナルをいう。

7この法律で「専用バスターミナル」とは、一般乗合旅客自動車運送事業者が当該一般乗合旅客自動車運送事業の用に供することを目的として設置したバスターミナルをいう。

8この法律で「自動車ターミナル事業」とは、一般自動車ターミナルを自動車運送事業の用に供する事業をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(経過規定)
附則

第三条の規定は、この法律の施行の際現に自動車ターミナル事業を経営している者については、この法律の施行の日から三月間は、適用しない。

2この法律の施行の際現に自動車ターミナル事業を経営している者は、前項の期間内に当該一般自動車ターミナルに関し第四条第一項各号に掲げる事項を運輸大臣に届け出たときは、第三条の免許を受けたものとみなす。

3第四条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の自動車ターミナル法(以下「旧法」という。)第三条の免許を受けている一般自動車ターミナルのうち、旧法第八条第一項(旧法第十八条第三項において準用する場合を含む。)又は旧法第九条第一項の規定による検査に合格しているもの(旧法第十九条第一項の規定による認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をしているものを含む。)は、この法律による改正後の自動車ターミナル法(以下「新法」という。)第三条の許可を受けたものとみなす。

2この法律の施行の際現に旧法第三条の免許を受けている一般自動車ターミナル(前項に規定するものを除く。)は、次条の規定による確認を受けたときは、新法第三条の許可を受けたものとみなす。

3この法律の施行の際現にされている旧法第四条第一項の免許の申請は、運輸省令で定めるところにより、新法第四条の許可の申請とみなす。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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