(駅周辺施設)
第三条
法第二条第五号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。
- 一通路(これと併せて設置されるエレベーター、エスカレーターその他の設備を含む。)のうち、駅施設の周辺にあり、当該駅施設の利用の円滑化に資するもの
- 二道路(これと併せて設置されるエレベーター、エスカレーターその他の設備を含む。)
- 三第一号の通路と併せて設置される歩行者の滞留の用に供する広場及び駅前広場その他の交通広場(これらと併せて設置されるエレベーター、エスカレーターその他の設備を含む。)
- 四自動車駐車場及び自転車駐車場のうち、駅施設の周辺にあり、当該駅施設の利用の円滑化に資するもの
- 五自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第四項に規定する自動車ターミナル