(駅附帯施設) 第二条 法第二条第四号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。一通路(これと併せて設置されるエレベーター、エスカレーターその他の設備を含む。)のうち、駅に附帯し、当該駅の利用の円滑化に不可欠なもの二自動車駐車場及び自転車駐車場のうち、駅に附帯し、当該駅の利用の円滑化に不可欠なもの e-Gov法令検索で第二条を開く ↗