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都市鉄道等利便増進法施行規則 第二条 (駅附帯施設)

平成十七年国土交通省令第八十二号府省令
(駅附帯施設)

第二条

第二条第四号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。

  1. 通路(これと併せて設置されるエレベーター、エスカレーターその他の設備を含む。)のうち、駅に附帯し、当該駅の利用の円滑化に不可欠なもの
  2. 自動車駐車場及び自転車駐車場のうち、駅に附帯し、当該駅の利用の円滑化に不可欠なもの

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