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都市鉄道等利便増進法施行規則 第一条 (大都市圏の地域)

平成十七年国土交通省令第八十二号府省令
(大都市圏の地域)

第一条

都市鉄道等利便増進法(以下「法」という。)第二条第一号の国土交通省令で定める大都市及びその周辺の地域は、次のとおりとする。

  1. 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地及び同条第四項に規定する近郊整備地帯並びにその周辺の地域
  2. 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域及び同条第四項に規定する近郊整備区域並びにその周辺の地域
  3. 中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域及びその周辺の地域
  4. 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市及びその周辺の地域

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

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