(速達性向上事業) 第四条 法第二条第七号の国土交通省令で定める都市鉄道施設の整備は、次のとおりとする。一既存の都市鉄道施設の間を連絡する新線の建設二複数の路線の間を連絡するために必要となる都市鉄道施設の整備(前号に掲げるものを除く。)三列車が追越しを行うために必要となる都市鉄道施設の整備 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗