条文くん法令検索 AIに質問する

都市鉄道等利便増進法施行規則 第四条 (速達性向上事業)

平成十七年国土交通省令第八十二号府省令
(速達性向上事業)

第四条

第二条第七号の国土交通省令で定める都市鉄道施設の整備は、次のとおりとする。

  1. 既存の都市鉄道施設の間を連絡する新線の建設
  2. 複数の路線の間を連絡するために必要となる都市鉄道施設の整備(前号に掲げるものを除く。)
  3. 列車が追越しを行うために必要となる都市鉄道施設の整備

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市鉄道等利便増進法施行規則第四条(速達性向上事業)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(駅周辺施設) 都市鉄道等利便増進法施行規則 目次 第五条(駅施設利用円滑化事業) →