(駅施設利用円滑化事業)
第五条
法第二条第八号の国土交通省令で定める駅施設の整備は、次のとおりとする。
- 一既存の駅施設(当該駅施設及びこれと一体として利用されている駅施設における一日当たりの平均的な旅客の乗降及び乗継ぎの数が十五万人以上であるものに限る。)における乗降又は乗継ぎを円滑にするためのプラットホーム、改札口又は通路の整備
- 二前号の整備と一体的に行う自動車駐車場又は自転車駐車場の整備
- 三鉄道線路の配置の変更その他の前二号の整備に併せて行われる鉄道施設の変更
法第二条第八号の国土交通省令で定める駅施設の整備は、次のとおりとする。