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沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十九条 (自動車ターミナル法関係)

昭和四十七年政令第百十二号政令
(自動車ターミナル法関係)

第十九条

自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)附則第二条から第五条までの規定は、法の施行の際沖縄県の区域において自動車ターミナル事業を経営している者及び専用自動車ターミナルを使用している自動車ターミナル法第二条第一項に規定する自動車運送事業者について準用する。この場合において、同法附則第二条から第五条までの規定中「この法律」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」と読み替えるものとする。

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