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沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十八条 (道路運送法関係)

昭和四十七年政令第百十二号政令
(道路運送法関係)

第十八条

沖縄の道路運送法(千九百五十四年立法第四十六号。以下この条において「沖縄法」という。)の規定によりされた自動車運送事業(次項に規定するもの及び軽自動車を使用して貨物を運送するものを除く。)の免許又は免許の申請は、当該事業が道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下この条において「本土法」という。)の一般自動車運送事業に該当するものである場合は同法第三条第二項各号に掲げる種類のうち該当するものについて同法の規定によりされた免許又は免許の申請と、当該事業が同法の特定自動車運送事業に該当するものである場合は同条第三項各号に掲げる種類のうち該当するものについて同法の規定によりされた許可又は許可の申請とみなす。

2沖縄法の自動車運送事業で本土法の無償自動車運送事業に該当するものについて法の施行の際沖縄法の規定による免許を受けている者及び免許の申請をしている者は、本土法第四十五条の二第一項前段の規定による届出をした者とみなす。この場合において、同項後段の規定の適用については、当該免許又は免許の申請に係る路線又は事業区域及び事業計画のうち同項前段の規定により届け出なければならない事項に該当するものは、同項前段の規定により届け出た事項とみなす。

3法の施行の際沖縄法の一般自動車運送事業で本土法の一般自動車運送事業に該当するものに関し沖縄法の規定による認可を受けている運賃及び料金は、当該事業に関し本土法の規定による認可を受けた運賃及び料金とみなす。この場合において、その額は、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算し、運輸省令で定めるところにより一円未満の端数(一般乗合旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金のうち運輸省令で定めるものにあつては、通常の運賃及び料金として定められる額に満たない端数)を処理した額(法の施行の日から同項の政令で定める日までの間においてアメリカ合衆国通貨により支払う場合は、従前定められていた額)とする。

4法の施行の際沖縄法の特定自動車運送事業で本土法の特定自動車運送事業に該当するものに関し沖縄法の規定による認可を受けている運賃及び料金は、当該事業に関し本土法の規定による届出をした運賃及び料金とみなす。この場合において、その額は、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算し、運輸省令で定めるところにより一円未満の端数を処理した額(法の施行の日から同項の政令で定める日までの間においてアメリカ合衆国通貨により支払う場合は、従前定められていた額)とする。

5本土法第二十五条の二同法第四十五条第五項及び第四十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定は、沖縄県の区域において自動車運送事業を経営する者については、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、適用しない。

6法の施行前に沖縄法第三十二条第三項の規定によりされた裁定に係る金額について不服のある者の出訴期間については、なお従前の例による。

7法の施行の際沖縄県の区域において沖縄法の規定による免許又は登録を受けないで適法に本土法の一般自動車運送事業、特定自動車運送事業又は自動車運送取扱事業に該当する事業を経営している者は、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、本土法の規定による自動車運送事業の免許若しくは許可又は自動車運送取扱事業の登録を受けないで当該事業を法の施行の際経営していた範囲内において経営することができる。その者がその期間内に当該事業に関し本土法の規定による免許、許可又は登録の申請をした場合において、その申請について免許若しくは許可をする旨若しくはしない旨又は登録をする旨若しくは拒否する旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。

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