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道路運送法 第四十五条の二 (指定の公示等)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(指定の公示等)

第四十五条の二

国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、指定試験機関の名称、住所及び試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を公示しなければならない。

2指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

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