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道路運送法 第四十五条の三 (試験員)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(試験員)

第四十五条の三

指定試験機関は、試験事務を行う場合において、運行管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。

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