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沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十二条 (名称の使用制限に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十二号政令
(名称の使用制限に関する経過措置)

第三十二条

法の施行の際沖縄においてその名称中に次に掲げる文字又は第三号、第四号若しくは第九号に掲げる文字に類似する文字を使用している者については、これらの名称の使用制限に関する本土法令の規定は、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、適用しない。

  1. 海運組合
  2. 海運組合連合会
  3. 木船相互保険組合
  4. 船主責任相互保険組合
  5. 船舶整備公団
  6. 船員災害防止協会
  7. 外貿埠頭公団
  8. 日本鉄道建設公団
  9. 帝都高速度交通営団
  10. 日本自動車ターミナル株式会社
  11. 十一
    日本航空株式会社
  12. 十二
    新東京国際空港公団
  13. 十三
    国際観光振興会

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