(名称の使用制限に関する経過措置)
第三十二条
法の施行の際沖縄においてその名称中に次に掲げる文字又は第三号、第四号若しくは第九号に掲げる文字に類似する文字を使用している者については、これらの名称の使用制限に関する本土法令の規定は、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、適用しない。
- 一海運組合
- 二海運組合連合会
- 三木船相互保険組合
- 四船主責任相互保険組合
- 五船舶整備公団
- 六船員災害防止協会
- 七外貿埠頭公団
- 八日本鉄道建設公団
- 九帝都高速度交通営団
- 十日本自動車ターミナル株式会社
- 十一日本航空株式会社
- 十二新東京国際空港公団
- 十三国際観光振興会