(沖縄法令の技術的読替え等に関する措置)
第三十三条
この政令の規定によりなお効力を有することとされ、又はその例によることとされる沖縄法令の規定並びにこれに基づき行政主席が定めた規則及び細則の規定の適用のため必要な技術的読替えその他この政令の実施のため必要な措置については、運輸省令で必要な規定を設けることができる。
この政令の規定によりなお効力を有することとされ、又はその例によることとされる沖縄法令の規定並びにこれに基づき行政主席が定めた規則及び細則の規定の適用のため必要な技術的読替えその他この政令の実施のため必要な措置については、運輸省令で必要な規定を設けることができる。