(権限の委任)
第三十四条
この政令の規定による運輸大臣の権限(この政令の規定によりなお効力を有することとされ又はその例によることとされる沖縄法令に定める事項に係る権限でこの政令の規定により運輸大臣の権限とされるものを含む。)は、運輸省令で定めるところにより、沖縄総合事務局長又は海運局長に委任することができる。
この政令の規定による運輸大臣の権限(この政令の規定によりなお効力を有することとされ又はその例によることとされる沖縄法令に定める事項に係る権限でこの政令の規定により運輸大臣の権限とされるものを含む。)は、運輸省令で定めるところにより、沖縄総合事務局長又は海運局長に委任することができる。