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沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十四条 (権限の委任)

昭和四十七年政令第百十二号政令
(権限の委任)

第三十四条

この政令の規定による運輸大臣の権限(この政令の規定によりなお効力を有することとされ又はその例によることとされる沖縄法令に定める事項に係る権限でこの政令の規定により運輸大臣の権限とされるものを含む。)は、運輸省令で定めるところにより、沖縄総合事務局長又は海運局長に委任することができる。

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