(過料等の額の換算)
第三十一条
次に掲げる額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額(第二号に掲げる額にあつては、その額に一円未満(運輸省令で定めるものにあつては、一銭未満)の端数がある場合は、運輸省令で定めるところによりその端数を処理した額)とする。ただし、第二号に掲げる額にあつては、法の施行の日から同項の政令で定める日までの間においてアメリカ合衆国通貨により支払う場合は、従前定められていた額とする。
- 一この政令の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定に定める過料の額
- 二第二十九条第一項の規定により本土法令の相当規定により認可され、又は届け出られたとみなされる沖縄法令の規定により認可され、又は届け出られた運賃その他の料金の額