条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十条 (手続をとるべき期間に関する特例)

昭和四十七年政令第百十二号政令
(手続をとるべき期間に関する特例)

第三十条

沖縄法令の規定による申請、届出その他の手続でこの政令の規定により本土法令の相当規定によりされたとみなされるものについて、当該沖縄法令の規定において当該手続をとるべき期間が定められている場合において、法の施行の際その期間が満了していないときは、別に定める場合及び運輸省令で定める場合を除き、当該本土法令の相当規定において定める当該手続をとるべき期間は、法の施行の日から起算する。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十条(手続をとるべき期間に関する特例)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十九条(沖縄法令による処分等の効力の承継等) 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次 第三十一条(過料等の額の換算) →