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沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第二十五条 (自動車運送事業の運賃及び料金の端数処理)

昭和四十七年運輸省令第三十号府省令
(自動車運送事業の運賃及び料金の端数処理)

第二十五条

第十八条第三項又は第四項の規定により運賃及び料金(次項に規定する運賃及び料金を除く。)の額を日本円に換算する場合において一円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

2第十八条第三項の運輸省令で定める運賃及び料金は、一般乗合旅客自動車運送事業の定期旅客運賃以外の運賃及び料金並びに一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金とし、その額を同項の規定により日本円に換算する場合における端数の処理については、次に掲げるところによる。

  1. 一般乗合旅客自動車運送事業の定期旅客運賃以外の運賃及び料金にあつては、その生じた五円未満の端数について、その端数が二円五十銭未満であるときはこれを切り捨て、二円五十銭以上であるときはこれを切り上げるものとする。
  2. 一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金にあつては、その生じた十円未満の端数について、その端数が五円未満であるときはこれを切り捨て、五円以上であるときはこれを切り上げるものとする。

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