(道路運送法施行規則関係)
第二十六条
法の施行の際沖縄県の区域において使用されている自動車で法の施行後も引き続き沖縄県の区域において使用されるものについてその使用者が道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下第三十条までにおいて「本土法」という。)第百二十七条の規定により表示すべき事項については、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第六十七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
法の施行の際沖縄県の区域において使用されている自動車で法の施行後も引き続き沖縄県の区域において使用されるものについてその使用者が道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下第三十条までにおいて「本土法」という。)第百二十七条の規定により表示すべき事項については、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第六十七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。