(地方的な路線の基準)
第六十七条
道路運送法施行令第一条第一項第一号の国土交通省令で定める地方的な路線の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。
- 一
- 二
- 三法第九条第一項の規定による運賃等の上限の設定又は変更の認可(事業の許可に伴うものを除く。)申請に係る運賃等の上限が適用されることとなる路線に係る事業用自動車の総数が七百両未満(同一の申請書による申請に係る運賃等の上限が適用されることとなる路線が互いに接続する場合には、これらの路線に係る事業用自動車の総数の合計が七百両未満)であること。
- 四法第二十二条の二第一項の規定による安全管理規程の設定若しくは変更の届出の受理、法第二十二条の二第三項の規定による安全管理規程の変更の命令、法第二十二条の二第五項の規定による安全統括管理者の選任若しくは解任の届出の受理、法第二十二条の二第七項の規定による安全統括管理者の解任の命令、法第二十七条第四項の規定による命令、法第三十一条の規定による事業改善の命令又は法第四十条の規定による事業の停止の命令若しくは許可の取消し当該届出、命令又は許可の取消しに係る路線に係る事業用自動車の総数が七百両未満(互いに接続する路線にあつては、これらの路線に係る事業用自動車の総数の合計が七百両未満)であること。
- 五事業の停止の命令をした場合における法第四十一条第一項の規定による命令当該命令に係る路線が、地方運輸局長が行つた事業の停止の命令に係る路線であること。
2前項各号に掲げる処分が一般乗合旅客自動車運送事業の路線であつて路線不定期運行又は定期観光運送を行うものに係るものである場合(当該処分が路線不定期運行又は定期観光運送のみに係るものであるときに限る。)にあつては、同項の規定にかかわらず、当該一般乗合旅客自動車運送事業の路線は、地方的な路線とする。