条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送法施行規則 第六十八条 (許可申請書の進達)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(許可申請書の進達)

第六十八条

地方運輸局長は、国土交通大臣の権限に属する一般乗合旅客自動車運送事業の許可の申請書を受け付けたときは、次に掲げる事項に関する調査書を添えて国土交通大臣に進達しなければならない。

  1. 申請者の資産及び信用の程度
  2. 事業の開始に要する資金、事業用自動車その他事業の施設の確保の見通し
  3. 第七条各号に該当するかしないかの別
  4. その他必要と認める事項

e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送法施行規則第六十八条(許可申請書の進達)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十七条(地方的な路線の基準) 道路運送法施行規則 目次 第六十九条(商議等) →