(商議等)
第六十九条
地方運輸局長は、その権限に属する事件につき申請書又は届出書を受理した場合において、当該事件が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、処分を要するものにあつては関係地方運輸局長に商議をし、その他のものにあつては関係地方運輸局長に通知をしなければならない。
2運輸監理部長又は運輸支局長は、国土交通大臣又は地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書を受け付けた場合において、当該事件が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、関係運輸監理部長又は運輸支局長に通知をしなければならない。