(許可の取消し等)
第四十条
国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
- 一この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
- 二正当な理由がないのに許可又は認可を受けた事項を実施しないとき。
- 三第七条第一号、第七号又は第八号に該当することとなつたとき。