条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送法 第四十条 (許可の取消し等)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(許可の取消し等)

第四十条

国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

  1. この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
  2. 正当な理由がないのに許可又は認可を受けた事項を実施しないとき。
  3. 第七条第一号、第七号又は第八号に該当することとなつたとき。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送法第四十条(許可の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十九条 道路運送法 目次 第四十一条 →