(運輸審議会への諮問) 第八十八条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。一第九条第一項の規定による運賃等の上限の認可二第九条第七項(第九条の二第二項及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による運賃又は料金の変更の命令三第九条の三第一項の規定による運賃等の認可四第三十一条の規定による運賃等の上限又は運賃若しくは料金の変更の命令五第四十条(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令又は許可の取消し六第九十四条の二の規定による基本的な方針の策定 e-Gov法令検索で第八十八条の二を開く ↗