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道路運送法 第八十九条 (利害関係人等の意見の聴取)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(利害関係人等の意見の聴取)

第八十九条

地方運輸局長は、その権限に属する次に掲げる事項について、必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

  1. 一般乗合旅客自動車運送事業における運賃等の上限に関する認可
  2. 一般乗用旅客自動車運送事業における運賃等に関する認可

2地方運輸局長は、その権限に属する前項各号に掲げる事項について利害関係人の申請があつたとき、又は国土交通大臣の権限に属する同項各号に掲げる事項若しくは旅客自動車運送事業の停止の命令若しくは許可の取消しについて国土交通大臣の指示があつたときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。

3前二項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し、証拠を提出する機会が与えられなければならない。

4第一項及び第二項の意見の聴取に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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