(事案の公示)
第五十五条
地方運輸局長は、国土交通大臣又は地方運輸局長の権限に属する法第八十九条第一項各号の事案について調査を開始しようとするときは、あらかじめ、当該事案の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
地方運輸局長は、国土交通大臣又は地方運輸局長の権限に属する法第八十九条第一項各号の事案について調査を開始しようとするときは、あらかじめ、当該事案の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。