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道路運送法施行規則 第五十七条 (意見の聴取の申請)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(意見の聴取の申請)

第五十七条

利害関係人は、法第八十九条第二項の規定により、意見聴取の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出するものとする。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 事案の件名及び公示があつたものについてはその番号
  3. 意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名
  4. 意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

2前項の申請は、第五十五条の規定による公示をした事案にあつては、公示の日から十日以内に、これをしなければならない。

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