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道路運送法施行規則 第五十八条 (陳述人の選定)
昭和二十六年運輸省令第七十五号
府省令
(陳述人の選定)
第五十八条
地方運輸局長は、意見の聴取の申請者が二人以上あるときは、意見の聴取において陳述すべき者を選定することができる。
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