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道路運送法施行規則 第五十九条 (非公開)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(非公開)

第五十九条

意見の聴取は、非公開とする。ただし、地方運輸局長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

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