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道路運送法施行規則 第六十条 (意見の聴取の概要の報告)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(意見の聴取の概要の報告)

第六十条

地方運輸局長は、国土交通大臣の指示を受けて意見の聴取を行つた場合は、意見の聴取の概要を、遅滞なく、国土交通大臣に報告しなければならない。

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