(意見の聴取の概要の報告) 第六十条 地方運輸局長は、国土交通大臣の指示を受けて意見の聴取を行つた場合は、意見の聴取の概要を、遅滞なく、国土交通大臣に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗