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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第三十六条の三 (利害関係人等の意見の聴取)

平成十九年国土交通省令第八十号府省令
(利害関係人等の意見の聴取)

第三十六条の三

法第二十七条の三第二項の認定をする場合において、地方運輸局長は、その権限に属する道路運送法第九条第一項の認可を要するものについて、必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

2地方運輸局長は、その権限に属する前項に規定する事項について利害関係人の申請があったとき又は国土交通大臣の権限に属する同項に規定する事項について国土交通大臣の指示があったときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。

3前二項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し、証拠を提出する機会が与えられなければならない。

4道路運送法施行規則第五十五条から第六十条までの規定は、第一項又は第二項の規定による意見の聴取を行う場合について準用する。

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