第二十七条の三
地方公共団体は、国土交通大臣に対し、地域旅客運送サービス継続実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
2国土交通大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、その地域旅客運送サービス継続実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
- 一地域旅客運送サービス継続実施計画に定める事項が基本方針に照らして適切なものであること。
- 二地域旅客運送サービス継続実施計画に定める事項が地域旅客運送サービス継続事業を確実に遂行するため適切なものであること。
- 三
- 四
- 五地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた事業のうち、一般旅客定期航路事業に該当するものであって、次のイからヘまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれイからヘまでに定める基準に適合すること。
- 六
3国土交通大臣は、前項の認定をする場合において、地域旅客運送サービス継続実施計画に道路運送法第九条第一項の認可又は海上運送法第七条第三項の認可を要する事業に関する事項が定められているときは、あらかじめ、当該事項について運輸審議会に諮るものとする。
4国土交通大臣は、第二項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
5第二項の認定を受けた地方公共団体は、当該認定に係る地域旅客運送サービス継続実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
6第二項の認定を受けた地方公共団体は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
7第二項から第四項までの規定は、第五項の認定について準用する。
8国土交通大臣は、第二項の認定に係る地域旅客運送サービス継続実施計画(第五項の変更の認定又は第六項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定地域旅客運送サービス継続実施計画」という。)が第二項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた地域旅客運送サービス継続事業を実施すべき者が当該認定地域旅客運送サービス継続実施計画に従って地域旅客運送サービス継続事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
9第二項の認定、第五項の変更の認定及び第六項の規定による変更の届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。