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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第二十七条の四 (道路運送法の特例)

平成十九年法律第五十九号法律
(道路運送法の特例)

第二十七条の四

地方公共団体がその地域旅客運送サービス継続実施計画について前条第二項の認定(同条第五項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けたときは、当該地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた地域旅客運送サービス継続事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業について道路運送法第四条第一項の許可若しくは同法第九条第一項第十五条第一項若しくは第三十六条第一項若しくは第二項の認可を受け、又は同法第九条第三項、第四項若しくは第六項、第十五条第三項若しくは第四項若しくは第十五条の三の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

2地方公共団体が、道路運送法第二十条に規定する営業区域外旅客運送を行う一般乗合旅客自動車運送事業に該当する地域旅客運送サービス継続事業が定められた地域旅客運送サービス継続実施計画であって同条第二号の国土交通省令で定める関係者の同意を得たものについて、前条第二項の認定を受けたときは、当該運送については、同号の協議が調い、かつ、同号の規定により国土交通大臣が認めたものとみなす。

3認定地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた地域旅客運送サービス継続事業を実施するために、当該地域旅客運送サービス継続事業に係る従前の一般乗合旅客自動車運送事業について路線(道路運送法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行に係るものに限る。)又は事業を廃止をすることが必要となる場合においては、同法第十五条の二第一項又は第三十八条第一項若しくは第二項の規定にかかわらず、これらの規定による届出をすることを要しない。

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