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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第二十七条の五 (海上運送法の特例)

平成十九年法律第五十九号法律
(海上運送法の特例)

第二十七条の五

地方公共団体がその地域旅客運送サービス継続実施計画について第二十七条の三第二項の認定を受けたときは、当該地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた地域旅客運送サービス継続事業のうち、海上運送法第三条第一項の許可若しくは同法第七条第三項第十一条第一項第十一条の二第二項若しくは第十八条第一項若しくは第二項の認可を受け、又は同法第六条第七条第一項第十一条第三項若しくは第十一条の二第一項若しくは第四項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

2認定地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた地域旅客運送サービス継続事業を実施するために、当該地域旅客運送サービス継続事業に係る従前の一般旅客定期航路事業について廃止することが必要となる場合においては、海上運送法第十六条第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらの規定による届出をすることを要しない。

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