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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第二十七条の六 (貨客運送効率化事業の実施)

平成十九年法律第五十九号法律
(貨客運送効率化事業の実施)

第二十七条の六

地域公共交通計画において、貨客運送効率化事業に関する事項が定められたときは、貨客運送効率化事業を実施しようとする者は、単独で又は共同して、当該地域公共交通計画に即して貨客運送効率化事業を実施するための計画(以下「貨客運送効率化実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該貨客運送効率化事業を実施するものとする。

2貨客運送効率化実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 貨客運送効率化事業を実施する区域
  2. 貨客運送効率化事業の内容
  3. 貨客運送効率化事業の実施予定期間
  4. 貨客運送効率化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
  5. 貨客運送効率化事業の効果
  6. 前各号に掲げるもののほか、貨客運送効率化事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項

3貨客運送効率化事業を実施しようとする者は、貨客運送効率化実施計画を作成するときは、あらかじめ、関係する地方公共団体、公共交通事業者等、貨物陸上運送事業者(貨物鉄道事業者(貨物鉄道事業について鉄道事業法の許可を受けた者をいう。第二十七条の八第二項において同じ。)、貨物軌道事業者(貨物軌道事業を営む軌道法による軌道経営者をいう。)及び一般貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法による一般貨物自動車運送事業者をいう。)をいう。以下同じ。)、道路管理者及び公安委員会の意見を聴かなければならない。

4貨客運送効率化事業を実施しようとする者は、貨客運送効率化実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを関係する地方公共団体、公共交通事業者等、貨物陸上運送事業者、道路管理者及び公安委員会に送付しなければならない。

5前二項の規定は、貨客運送効率化実施計画の変更について準用する。

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