(貨客運送効率化実施計画の記載事項) 第三十六条の六 法第二十七条の六第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一地域公共交通計画に貨客運送効率化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項二前号に掲げるもののほか、貨客運送効率化事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項 e-Gov法令検索で第三十六条の六を開く ↗