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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第三十六条の五の二 (申請書の送付手続)

平成十九年国土交通省令第八十号府省令
(申請書の送付手続)

第三十六条の五の二

第十四条の規定は、令第三条の国土交通省令で定める事項(法第二十七条の三第二項に係るものに限る。)について準用する。

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