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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第三十六条の七 (貨客運送効率化実施計画の認定の申請)

平成十九年国土交通省令第八十号府省令
(貨客運送効率化実施計画の認定の申請)

第三十六条の七

法第二十七条の七第一項の規定により貨客運送効率化実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 法第二十七条の六第二項各号に掲げる事項

2前項の場合において、別表第三の三の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3道路運送法第五条第三項、道路運送法施行規則第十四条第三項、鉄道事業法第四条第三項及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第四十五条第四項の規定は、第一項の規定による提出について、道路運送法施行規則第八条第三項、鉄道事業法施行規則第二条第三項及び第四項並びに貨物利用運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十号)第四条第三項並びに第十九条第二項の規定は、前項の規定による書類の添付について準用する。

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