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貨物利用運送事業法施行規則 第四条 (登録の申請)

平成二年運輸省令第二十号府省令
(登録の申請)

第四条

第四条第一項の規定により第一種貨物利用運送事業の登録を申請しようとする者は、同項各号に掲げる事項を記載した第一種貨物利用運送事業登録申請書を提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 次に掲げる事項を記載した事業の計画
    1. 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要
    2. 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
    3. その他事業の計画の内容として必要な事項
  2. 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
  3. 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む。)
  4. 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    2. 最近の事業年度における貸借対照表
    3. 役員又は社員の名簿及び履歴書
  5. 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
    1. 定款(商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十七条及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
    2. 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
    3. 設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
  6. 個人にあっては、次に掲げる書類
    1. 財産に関する調書
    2. 戸籍抄本
    3. 履歴書
  7. 第六条第一項第一号から第五号までのいずれにも該当しない旨を証する書類

3国土交通大臣(法第三条第一項の規定による権限が地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。)に委任されている場合にあっては、地方運輸局長)が必要ないと認めたときは、前項各号の書類の一部の添付を省略することができる。

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(集配事業計画の追加記載)

地方運輸局長は、法附則第八条第三項(法附則第十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により届出書の提出を求めるときは、当該第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、集配事業計画に追加して記載すべき事項及び届出書の提出の期限を通知するものとする。

2前項の通知を受けた者は、同項の提出の期限までに次に掲げる事項を記載した届出書を運輸大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 利用運送機関の種類
  3. 追加して記載すべき事項
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