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貨物利用運送事業法施行規則 第十五条 (承継の届出)

平成二年運輸省令第二十号府省令
(承継の届出)

第十五条

第十四条第二項の規定により第一種貨物利用運送事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した承継届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに承継人が法人である場合にあっては、その代表者の氏名
  2. 登録番号
  3. 被承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  4. 承継の理由
  5. 承継した年月日

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該承継の事実を証する書類
  2. 承継人が承継前に第一種貨物利用運送事業を経営していない場合にあっては、第四条第二項第四号、第五号又は第六号及び第七号に掲げる書類

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