(事業の廃止の届出) 第十六条 法第十五条の規定により第一種貨物利用運送事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の廃止届出書を提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二登録番号三廃止した第一種貨物利用運送事業の内容四廃止の日五廃止を必要とした理由 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗