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貨物利用運送事業法施行規則 第四十八条 (聴聞の方法の特例)

平成二年運輸省令第二十号府省令
(聴聞の方法の特例)

第四十八条

国土交通大臣又は地方運輸局長は、法第十六条の規定による登録の取消し、法第三十三条の規定による許可の取消し、法第四十二条の規定による登録の取消し又は法第四十九条の二の規定による許可の取消しの処分に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の十日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。

2前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によって行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回ってはならない。

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