(変更登録の申請)
第三十三条
法第三十九条第一項の規定により外国人国際第一種貨物利用運送事業の変更登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更登録申請書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二登録番号
- 三変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
- 四変更を必要とする理由
2前項の申請書には、第三十条第二項に掲げる書類のうち変更登録に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
法第三十九条第一項の規定により外国人国際第一種貨物利用運送事業の変更登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更登録申請書を提出しなければならない。
2前項の申請書には、第三十条第二項に掲げる書類のうち変更登録に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。