(事業の許可の申請)
第三十九条
法第四十五条第一項の規定により外国人等による国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業(以下「外国人国際第二種貨物利用運送事業」という。)の許可を申請しようとする者は、同項に規定する国際貨物運送の区分に応じ、次に掲げる事項を記載した外国人国際第二種貨物利用運送事業許可申請書を提出しなければならない。
- 一法人にあっては、次に掲げる事項
- イ名称並びに本店その他の主たる事務所の所在地並びに代表者及び役員の氏名及び国籍
- ロ資本金並びに出資者の国籍別及び国、公共団体又は私人の別による出資額の比率
- イ
- 二個人にあっては、氏名、国籍及び住所
- 三利用運送機関の種類
- 四事業開始の予定日
- 五次に掲げる事項を記載した事業計画
- イ利用運送に関して次に掲げる事項を記載した計画
- ロ貨物の集配に関して次に掲げる事項を記載した計画
- イ
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む。)
- 二自動車を使用して貨物の集配を行おうとする者(当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法第三条又は第三十五条第一項の許可を受けている者を除く。)にあっては、次に掲げる書類
- イ事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
- ロ自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類
- ハ特定自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該特定自動運行貨物運送に係る道路交通法第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写しその他の同条第一項の許可の見込みに関する書類
- イ
- 三利用運送約款
- 四法人にあっては、次に掲げる書類
- イ定款若しくは寄附行為又はこれらに準ずるもの
- ロ最近の事業年度における貸借対照表
- イ
- 五個人にあっては、財産に関する調書
- 六法第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれにも該当しない旨を証する書類