条文くん法令検索 AIに質問する

貨物利用運送事業法施行規則 第三十九条 (事業の許可の申請)

平成二年運輸省令第二十号府省令
(事業の許可の申請)

第三十九条

第四十五条第一項の規定により外国人等による国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業(以下「外国人国際第二種貨物利用運送事業」という。)の許可を申請しようとする者は、同項に規定する国際貨物運送の区分に応じ、次に掲げる事項を記載した外国人国際第二種貨物利用運送事業許可申請書を提出しなければならない。

  1. 法人にあっては、次に掲げる事項
    1. 名称並びに本店その他の主たる事務所の所在地並びに代表者及び役員の氏名及び国籍
    2. 資本金並びに出資者の国籍別及び国、公共団体又は私人の別による出資額の比率
  2. 個人にあっては、氏名、国籍及び住所
  3. 利用運送機関の種類
  4. 事業開始の予定日
  5. 次に掲げる事項を記載した事業計画
    1. 利用運送に関して次に掲げる事項を記載した計画
    2. 貨物の集配に関して次に掲げる事項を記載した計画

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む。)
  2. 自動車を使用して貨物の集配を行おうとする者(当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法第三条又は第三十五条第一項の許可を受けている者を除く。)にあっては、次に掲げる書類
    1. 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
    2. 自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類
    3. 特定自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該特定自動運行貨物運送に係る道路交通法第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写しその他の同条第一項の許可の見込みに関する書類
  3. 利用運送約款
  4. 法人にあっては、次に掲げる書類
    1. 定款若しくは寄附行為又はこれらに準ずるもの
    2. 最近の事業年度における貸借対照表
  5. 個人にあっては、財産に関する調書
  6. 第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれにも該当しない旨を証する書類

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨物利用運送事業法施行規則第三十九条(事業の許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 4 件

← 第三十八条(附帯業務に係る輸送の安全確保) 貨物利用運送事業法施行規則 目次 第四十条(事業計画の変更の認可の申請) →