(事業計画の変更の届出)
第四十一条
法第四十六条第四項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、第三十九条第一項第五号ロ(4)(i)又は(ii)に掲げる事項に係る変更とする。
2前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
- 三変更を必要とする理由
3前項の届出書には、第三十九条第二項に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。