(事業の廃止の届出)
第三十六条
法第四十一条の規定により外国人国際第一種貨物利用運送事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の廃止届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに登録番号
- 二廃止した第一種貨物利用運送事業の内容
- 三廃止の日
- 四廃止を必要とした理由
法第四十一条の規定により外国人国際第一種貨物利用運送事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の廃止届出書を提出しなければならない。