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貨物利用運送事業法施行規則 第三十六条 (事業の廃止の届出)

平成二年運輸省令第二十号府省令
(事業の廃止の届出)

第三十六条

第四十一条の規定により外国人国際第一種貨物利用運送事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の廃止届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに登録番号
  2. 廃止した第一種貨物利用運送事業の内容
  3. 廃止の日
  4. 廃止を必要とした理由

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