(登録事項の変更の届出)
第三十五条
法第三十九条第三項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録事項変更届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二登録番号
- 三変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
- 四変更の実施の日
- 五変更を必要とした理由
2前項の届出書には、第三十条第二項に掲げる書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
法第三十九条第三項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録事項変更届出書を提出しなければならない。
2前項の届出書には、第三十条第二項に掲げる書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。