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貨物利用運送事業法施行規則 第三十四条 (軽微な変更)
平成二年運輸省令第二十号
府省令
(軽微な変更)
第三十四条
法
第三十九条第一項
の国土交通省令で定める軽微な変更は、
第三十条第一項第二号ロ
に掲げる事項に係る変更とする。
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