条文くん法令検索 AIに質問する

貨物利用運送事業法施行規則 第三十四条 (軽微な変更)

平成二年運輸省令第二十号府省令
(軽微な変更)

第三十四条

第三十九条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、第三十条第一項第二号ロに掲げる事項に係る変更とする。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨物利用運送事業法施行規則第三十四条(軽微な変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条(変更登録の申請) 貨物利用運送事業法施行規則 目次 第三十五条(登録事項の変更の届出) →