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貨物利用運送事業法施行規則 第十七条 (附帯業務に係る輸送の安全確保)

平成二年運輸省令第二十号府省令
(附帯業務に係る輸送の安全確保)

第十七条

第十八条第二項(法第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置は、次のとおりとする。

  1. 貨物の荷造り、保管又は仕分け(以下「貨物の荷造り等」という。)の際における荷崩れを防止するための措置
  2. 貨物の荷造り等の際における貨物の取扱いに関する従業員に対する適切な指導及び関係事業者に対する周知又は指導
  3. 危険物その他の取扱いに注意を要する貨物について貨物の荷造り等を行う際における当該貨物の性質に応じた適切な取扱い

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