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貨物利用運送事業法施行規則 第十条 (登録事項の変更の届出)

平成二年運輸省令第二十号府省令
(登録事項の変更の届出)

第十条

第七条第三項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録事項変更届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 登録番号
  3. 変更した事項(当該事項に係る利用運送機関の種類及び新旧の対照を明示すること。)
  4. 変更の実施の日
  5. 変更を必要とした理由

2前項の届出書には、第四条第二項に掲げる書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

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(旧法に基づく処分、手続等の効力)

次の表の上欄に掲げる者に係る同表の中欄に掲げる旧海上運送法、旧通運事業法、旧道路運送法、旧内航海運業法若しくは旧航空法(以下「旧海上運送法等」という。)又はこれらに基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、法又はこの省令中相当する規定があるものは、法に規定するものを除き、それぞれ同表の下欄に掲げる行為とみなす。

2前項に規定するもののほか、旧海上運送法等又はこれらに基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、法又はこの省令中相当する規定があるものは、法に規定するものを除き、法又はこの省令によりしたものとみなす。

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