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貨物利用運送事業法施行規則 第七条 (財産的基礎)

平成二年運輸省令第二十号府省令
(財産的基礎)

第七条

第六条第一項第七号の国土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額(以下「基準資産額」という。)が三百万円以上であることとする。

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(自動車運送取扱事業等に係る経過措置)
附則

附則第四条の規定は、法附則第十三条第三項及び第二十条第三項の規定による事業計画の追加記載について準用する。

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