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貨物利用運送事業法施行規則 第八条

平成二年運輸省令第二十号府省令

第八条

基準資産額は、第四条第二項第四号ロ又は同項第六号イに掲げる貸借対照表又は財産に関する調書(以下「基準資産表」という。)に計上された資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。以下同じ。)の総額から当該基準資産表に計上された負債の総額に相当する金額を控除した額とする。

2前項の場合において、資産又は負債の評価額が基準資産表に計上された価格と異なることが明確であるときは、当該資産又は負債の価格は、その評価額によって計算するものとする。

3第一項の規定にかかわらず、前二項の規定により算定される額に増減があったことが明確であるときは、当該増減後の額を基準資産額とする。

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附則

附則第六条の規定は、法附則第二十一条第二項の届出書の記載事項について準用する。

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